1950-11-18 第8回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第12号
その改正の要点は、先般も中間的に報告いたしましたが、俸給月額三百円を千円とすること、遺骨引取り経費千七百円を二千二百円とすること、遺骨埋葬費千五百円を三千円とすること、及び恩給を受けた後、病気を再発して療養を必要とするに至つた引揚げの患者が療養を受け得るようにすることでありました。
その改正の要点は、先般も中間的に報告いたしましたが、俸給月額三百円を千円とすること、遺骨引取り経費千七百円を二千二百円とすること、遺骨埋葬費千五百円を三千円とすること、及び恩給を受けた後、病気を再発して療養を必要とするに至つた引揚げの患者が療養を受け得るようにすることでありました。
小委員会として各種の状況を見て一応決定いたしましたる改正の要点は、もちろん先般の委員会におきましての御所論と大差はないのでありまして、これを申し述べますれば、一、俸給月額三百円を千円とすること、二、遺骨引取り経費千七百円を二千二百円とすること、三、遺骨埋葬費千五百円を三千円とすること、及び恩給法等により支給を受けた後、病気を再発して療養を必要とするに至つた引揚げの患者が、療養を受け得るようにすることなどであります